被疑者は、犯罪の嫌疑の不存在について証明責任を負うものではなく、
本件供述等のMの供述に信用性が認められなければ、
それだけで本件事実の嫌疑は否定される
供述の信用性自体は、犯罪の嫌疑の消長に格別の影響を及ぼすものではない
供述の信用性の欠如が示されれば、客観的証拠の有無や供述内容の一貫性などの点について検討を加えるまでもなく、供述に信用性が認められるというが
ごときものであり、事件の積極証拠と消極証拠との差異を没却した主張であって、容易に採用できない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7838
消極証拠を無視しているのが問題。
消極証拠により供述の一貫性が崩れれば、嫌疑は否定される。
警察は供述と矛盾する消極証拠を排除するので、消極証拠を叩き込む。
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