憲法
根本規範
・全ての法令は憲法を基礎とする
・自由、平等、博愛
憲法の目的
・国民が統治を縛ること(国民主権)
・統治者が国民を統治すること(統治者主権)
・統治者を主体とすることで国民主権が失われる
・統治行為論で憲法の主体と目的が擦り替えられ、実質、国民主権が失われた
最高裁
・合憲を明確化しない違法、判斷の遺脱
付随的違憲審査制
裁判所の役割はあくまでも「当該事件の解決」
憲法判断の回避
憲法訴訟は、当該事件の解決が目的であるため、憲法判断をせずに解決が可能であれば、不必要に憲法判断をしない。
・当該事件の解決には憲法判斷が必要
・不必要に憲法判斷しないこと、消極性を選択する理由がない
・事件解決のためには積極的に憲法判斷する、積極性を選択するのでもよい
・抽象的な憲法は具体的な判例で縛るもの、憲法判斷は護憲に必要
・消極性は違憲判斷をさせないことを目的とし、国民主権を否定するもので、国民を主体とする憲法を骨抜きにするから違憲
・国民は積極的に憲法を活用すべき
ブランダイス・ルール
裁判所は、法律の合憲性について重大な疑いが提起されたとしても、
その問題を回避できるような法律解釈が可能であるか否かをまず確認すべきである。
法律を解釈する際、合憲限定解釈が可能であればそれに従うべきである。
・構成要件否定
合憲限定解釈
「法令は憲法には違反しない」ということを述べ、その法令の文言を限定的に解釈します。
問題となっている法令に違憲の疑いがかけられている時、その疑いを除去するように法令の意味を解釈する
構成要件に該当しない以上、合憲か違憲かの判断をすべきではない
・○○○は該当しない。除外
・通常、○○○に限定される。限定
・○○○と解される。明確化
・憲法は抽象的、解釈は具体的
曖昧不明確ゆえに憲法第31条に違反
通常の判断能力を有する一般人の理解において、
具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか
合憲性推定の原則による
裁判所の民主的正当性が薄い
民主的な正当性の高い「国会」のつくった法律を、民主的な正当性の低い「裁判所」が簡単に「違憲である」と判断してしまうのは、民主主義の観点から問題
立法事実がそろっているとはいえず、合憲性の推定が排除される場合、もう一度立法事実の審査、審査基準は厳格な審査基準
・条件によって違法になる。万能ではない。
・原則化に無理がある、全否定、部分否定を混同している
立法事実が時間とともに変化
立法当初は法律の合理性を支える立法事実が存在していたものの、時代の変化により、法律の合憲性を支える事実が存在しているとは言い難い状況となった場合
千葉勝美裁判官意見
「判決による司法判断は,全て具体的な事実を前提にしてそれに法を適用して事件を処理するために,
更にはそれに必要な限度で法令解釈を展開するものであり,
常に採用する法理論ないし解釈の全体像を示しているとは限らない」
・判例は十分性を満たしているとは限らない、前提が違うとか
・上告審の存在理由
・原則化が無理
適用違憲
法令自体は合憲だが当該訴訟への適用が違憲
複数の解釈が可能である場合には、合憲となる解釈を採用すべきである。
・構成要件あり
・推定合憲
・消極性の選択が憲法の主体と目的を否定しており違憲
事件を解決することができる論点が複数ある際には、なるべく憲法問題を含まない論点で解決すべき
・消極性の選択が憲法の主体と目的を否定しており違憲
憲法訴訟
民事訴訟・刑事訴訟のうち、当事者によって憲法上の争点が主張された訴訟のこと