裁判所には国家権力の濫用を監視する役割がある。
公務員の個人責任を認めることは、国家権力の濫用を監視する上で必要である。
戦争は国家の行為であるが、極東国際軍事裁判(東京裁判)が個人責任を認めたことはその先例である。
公務員の責任に関する法制度は国会の合理的な立法裁量に委ねられるべきものである。
公務員自身が個人責任を否定し、責任範囲を限定するのは裁量逸脱である。
裁判所が公務員の個人責任を認めないことは、裁判所の国家権力に対する監視の放棄であり、司法の崩壊、三権分立が崩壊を示すものである。
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