1 問題とされる訴訟指揮の存在を認定しない場合
(1)当該裁判官が問題とされる訴訟指揮の存在を否認しない場合
①前提事実排除を目的として、弁論主義違反、争点捏造の職権濫用
審理する裁判官が争点として存在の有無を捏造し、理由をつけて存在を事実認定しない。
存在しないことを理由に不合理性判断を回避
★弁論主義により存在が事実認定されるべき。
③職権探知主義違反(忌避)
調査対象を事件記録のみに限定し、記録上存在しないこと等を根拠に、存在を認定しない。
(2)記録上、証拠上、当該裁判官が問題とされる訴訟指揮の存在が明らかな場合
①証拠採否の職権濫用
前提事実排除を目的として、法廷録音等の証拠を違法収集証拠として却下し、存在を認定しない。
存在しないことを理由に不合理性判断を回避
②判断の遺脱
存在しても不合理性判断を回避
★最終的に、訴訟指揮の不合理性判断をしない(定石)。
ここを突く!
忌避の特徴、事実認否がない→存在の立証責任を申立人に課す、不当な訴訟指揮の存在を否定し、合理性判断を行わない、存在した場合も判例により合理性判断を避ける
国賠の特徴、事実認否が求められる→認否しない→争点捏造、存在否定、合理性判断を避ける、存在認定、合理性判断を避ける