夫婦は法律上の結婚を継続している以上、同居し、未成年者の育成と、健全な家庭の再建設に協力する義務がある(民法752条)。
正当な理由なく別居すれば同居義務違反となる。
正当な理由は、既に夫婦関係が破綻していること、別居の原因を他方配偶者が作ったこと、別居に同意があること等。
別居に原因する事実がない。
同居を拒む正当の事由を認める証拠がない。
夫婦関係が再構築される可能性、同居に応じる可能性が僅かでも存在する。
同居を命じる。
夫婦は法律上の結婚を継続している以上、同居し、未成年者の育成と、健全な家庭の再建設に協力する義務がある(民法752条)。
正当な理由なく別居すれば同居義務違反となる。
正当な理由は、既に夫婦関係が破綻していること、別居の原因を他方配偶者が作ったこと、別居に同意があること等。
別居に原因する事実がない。
同居を拒む正当の事由を認める証拠がない。
夫婦関係が再構築される可能性、同居に応じる可能性が僅かでも存在する。
同居を命じる。