●開示 事務事業に支障が生じるおそれはない
・請求人が自ら経験した事項
・請求人が内容を既に知っているもの
●不開示
・請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれ
・第三者に知られると本人の権利利益を害するおそれ
・事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
・個人の評価、診断、選考、相談等の事務に関する情報、事務遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
※義務違反を明らかにする上で必要、萎縮より優先されるべき
●通告者
虐待の事実があると思慮した者が通告した事実のを第三者に知られることをおそれ、通告をためらう
●関係機関との連携
関係機関が委縮する
●虐待に関する詳細情報
開示前提の記載しかしなくなる
※非開示の前提により必要な情報が記載されず、形骸化している。
●受理会議録
方針などが明らかとなり、公開前提とした内容のみ記載し、手続が形骸化する
※非開示の前提により必要な情報が記載されず、形骸化している
●関係者から提供を受けた資料
関係者は開示される前提でしか資料を作成・提供しなくなる
●作文及び絵日記
専門的な知見に基づき、心理状態を把握するため作成
職員が委縮
●職務上取得した文書
職員が委縮し必要な文書について収集及び保管することをためらう
●面接記録
知識と経験に基づき行った
委縮し、開示されることを前提にしか記録を作成しない
●所感欄
開示前提に個人の評価等が行われ、画一的な個人の評価等がなされることにより義務の形骸化を招いたり、事務の持つ本来の目的が失われたる
●経過欄
知識と経験に基づき、自由に記載
委縮し、開示されることを前提にしか記録を作成しない