憲法は国民の審査権を保障している。
国民審査法4条、8条により在外国民に審査権の行使が認められておらず、現行法上、在外国民について審査権の行使を認める規定を欠いている。
国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。
憲法は国民の審査権を保障している。
国民審査法4条、8条により在外国民に審査権の行使が認められておらず、現行法上、在外国民について審査権の行使を認める規定を欠いている。
国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。