現在、公務員の不法行為の個人責任が免責とされる運用がなされている。
故意または重過失に対してまで公務員個人が免責とされ、国家が全てを血税を原資として賠償することは民法の不法行為責任の公平分担の趣旨に反し、国民は納得しない。
世間では会社の社員が業務中に腹いせで他人の車を傷を付けた場合、その社員が自ら弁償する。社員の資力が足りない場合に、会社が社員を厳重注意した上、補填する場合がある。はじめから会社が全てを弁償することはありえない。
国賠法と民法は主体が異なり、特別法と一般法の関係にない。
現在、公務員の不法行為の個人責任が免責とされる運用がなされている。
故意または重過失に対してまで公務員個人が免責とされ、国家が全てを血税を原資として賠償することは民法の不法行為責任の公平分担の趣旨に反し、国民は納得しない。
世間では会社の社員が業務中に腹いせで他人の車を傷を付けた場合、その社員が自ら弁償する。社員の資力が足りない場合に、会社が社員を厳重注意した上、補填する場合がある。はじめから会社が全てを弁償することはありえない。
国賠法と民法は主体が異なり、特別法と一般法の関係にない。