★義務違反、義務違反から攻める(定石)
・責任回避目的で義務規定が極めて少ない
・裁判活動における法忠実性、独立性、公平中立性及び公正の保持の義務
・一般的信頼を傷つけるような行動、態度を避止すべき義務
・一定の品位を保持すべき義務
●事実歪曲(真実義務違反)
・客観的証拠と客観的事実に反する虚偽
(例)
検査異常値を知りながら、正常値と述べる
★職権濫用逸脱、裁判官の裁量は無制限ではない
・通常の裁判官がしない言動、極端な常識外れは職権逸脱濫用
・多くの裁判官は事実認定を避ける(判断の遺脱、真実義務違反の連鎖)
→ 裁判所法82条の不服申出と人事評価を行う
→ 訴訟提起(個人の不法行為責任追及と国賠を同時)
●事件記録から書面を抜く(証拠隠滅)
・上訴審の妨害、誤判の正当化が目的
→ 事件記録を閲覧謄写する、上級裁判所が明かす
●調書捏造(証拠捏造)
・判決に消極的な事実、職権逸脱濫用を裏付ける事実を排除
(例)
警察が虐待通告したとする主張を不記載
→ 事件記録を閲覧謄写する
→ 裁判の秘密録音必須
●証拠不採用(証拠採否の職権逸脱濫用)
・常識的に最重要証拠とされるものを排除
(例)
医薬品添付文書を証拠採用しない
医師の診断書意見書の取調べを拒絶
●職権調査の拒絶(不作為の職権逸脱濫用)
・常識的に調査が必要とされるものをしない
・重要な争点を明らかにする義務(真実追求義務)
手続的正義
★当事者間の公平原則を基本として客観的な真実発見
・「証拠の優越」は当事者が対等であることが前提(対等な私人間)
・「高度の蓋然性」は当事者が対等でないことが前提(医師と患者、国と国民)
証明責任を負う側に一方的な証明負担を課す、当事者間の不公平を前提
・私人間では文提を拒絶した場合、証拠収集の衡平がはかれない場合に採用すべき
●証拠収集能力の不衡平
・日本では証拠収集手段が非常に限られている。
・一方当事者に高度な立証責任を課すと要証事実の証明ができない
・裁判所の職権による事実調査と取調べが必要
・裁判所は証拠収集を補助する方法(職権調査ができる場合)と立証度合を緩和する方法(職権調査ができない場合)が取れる。