裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる(民訴法145条)
訴訟の係属中に本来の請求の判断に対して、先決的関係にある法律関係の存否について争いがあるとき、現在係属中の当該訴訟手続において、確認の判決を求める訴えをいう
先決的確認の訴え
付随的確認の訴え
被告は、●裁判所が同庁●事件について●付でした調査嘱託に係る別紙嘱託事項について、●裁判所に対し回答する義務があることを確認する。
●中間確認の訴えと訴えの追加的変更の違い、先決性
中間確認の訴えは原告が提起する場合には訴えの追加的変更の特別類型であり、通常の訴えの追加的変更との主な違いは先決性にある。
●手続について
先決性などの要件が満たされる場合には訴えの変更として扱い、要件が満たされない場合には独立の訴えとして扱う。
●確認の利益について
中間確認の訴えの利益は、訴訟物に対し前提のなすところの権利に争いが生じさえすれば認められる。
調査嘱託の回答義務に対する高裁判例と弁護士会照会の報告義務に関する学説の通り、反射的利益から直ちに確認の利益がないとはされない。
高裁判例において、訴訟遂行の権利が侵害されたと見る余地もあるとされた(4頁)。
上記学説において、報告義務の確認により被告が再度の照会に応ずることが期待でき、これにより原告の法的地位が改善されるから確認の利益を肯定すべきとされた。