いくつかの部の書記官と意見交換
民訴法103条、個人を当事者とする訴訟では住所に送達するのが原則、裁判事務手続上、個人住所が必要
勤務先が特定されている場合
- 裁判所から勤務先に事務連絡で回答させる★
- 裁判所から勤務先に職権による調査嘱託で回答させる★
- 弁護士会照会で勤務先に回答させる
公務員の場合、通常、個人情報保護条例により、国の事務手続上必要な場合、法令に基づく場合に該当することから、送達先住所は非開示に当たらない
個人情報は取得することに問題なく、悪用することに問題がある
いくつかの部の書記官と意見交換
民訴法103条、個人を当事者とする訴訟では住所に送達するのが原則、裁判事務手続上、個人住所が必要
公務員の場合、通常、個人情報保護条例により、国の事務手続上必要な場合、法令に基づく場合に該当することから、送達先住所は非開示に当たらない
個人情報は取得することに問題なく、悪用することに問題がある