君子豹変

訴状送達先住所の調査方法

いくつかの部の書記官と意見交換

民訴法103条、個人を当事者とする訴訟では住所に送達するのが原則、裁判事務手続上、個人住所が必要

勤務先が特定されている場合

  • 裁判所から勤務先に事務連絡で回答させる★
  • 裁判所から勤務先に職権による調査嘱託で回答させる★
  • 弁護士会照会で勤務先に回答させる

公務員の場合、通常、個人情報保護条例により、国の事務手続上必要な場合、法令に基づく場合に該当することから、送達先住所は非開示に当たらない

個人情報は取得することに問題なく、悪用することに問題がある

メモ

裁判所の地位は実質、司法省管轄に戻っている。裁判官の独立は実質ない。人権派は排除されている。一件の事件の結果より、全体的な人権意識、憲法軽視が問題。法…

目標達成法

1つの抽象的な目標から複数の具体的な目標まで、目標を3段階に階層化する。抽象的な目標が自己意識、方向性、継続性、モチベーションと結びつき重要。上位の目…

民訴法改正

http://nomenclator.la.coocan.jp/ip/justice.htm…

問題解決

どんな小さな問題でも、その都度全員で話し合い、解決する。放置するなら問題が大きくなり、最悪の事態になりかねない。…

AIメモ

フリーで使える日本語の主な大規模言語モデルまとめSEP…