●簡易却下取消し
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/051074_hanrei.pdf
不当な訴訟指揮であると判断される余地なしとせず、また、弁護人に訴訟遅延を意図したと思われるものはない
本件裁判長の右のような訴訟指揮などから推し量つて、不公平な裁判をするおそれがあると判断することもありえないわけではなく
単に本件裁判長の訴訟指揮権あるいは法廷警察権の行使に対する不服をいうにすぎないもので、訴訟遅延の目的のみによるものであることが明らかであるとはいえない
決定を取り消し、本件忌避申立事件を東京地方裁判所に差し戻した
裁判官の忌避の制度は、裁判官がその担当する事件の当事者と特別な関係にあるとか、訴訟手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成しているとかの、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によつては、その事件について公平で客観性のある審判を期待することができない場合に、当該裁判官をその事件の審判から排除し、裁判の公正および信頼を確保することを目的とする
※忌避事由から職権逸脱濫用を除外、特別な関係以外のみと限定。
※一般的に忌避自体は認められないもの、忌避自体が訴訟遅延を目的としたもの、と論理を飛躍
※裁判官が法令に基づかず忌避申立権を制限している実態、これが職権逸脱濫用
手続内における審理の方法、態度などは、それだけでは直ちに忌避の理由となしえない
異議、上訴などの不服申立方法によつて救済を求めるべきである
※裁判官が法律に基づかず、救済を異議、上訴に限定
忌避申立は、しよせん受け容れられる可能性は全くないものであつて、それによつてもたらされる結果は、訴訟の遅延と裁判の権威の失墜以外にはありえず、これらのことは法曹一般に周知
同裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使に対する不服を理由とするものにほかならず、かかる理由による忌避申立の許されない
訴訟の遅延と裁判の権威の失墜以外にはない
本件裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の当否について判断を加えて、本件簡易却下を不相当としたのは、忌避理由についての法律の解釈適用を誤り、ひいては事実誤認をきたしたもの
※法律に基づかない裁判官の解釈を「法律の解釈」として一般化
※要するに、裁判官が法律に基づかず、忌避は認めないと言っているだけ。
※裁判官が法律から逸脱しているから、裁判官に対する行政の調査と法の裁きが必要。
●忌避再抗告の棄却
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/055234_hanrei.pdf
忌避の理由あることを主観的に信ずる申立人の立場からは、その裁判の公正を疑うべき十分な理由が存在し得る
訴訟遅延の目的のみを以てなされたことの明白なときにかかる権利の濫用ともいうべき忌避の申立を却下する
忌避せられた裁判官をしてその裁判に関与せしめたとしても、前述のような裁判の公正を疑わしむべき虞があるか?
裁判官が公務員として全体の奉仕者であるべき性格を無視して、官僚の横暴を敢てなし得る権限を付与したものと解すべき余地があるか?
訴訟遅延の目的のみを以てなされたことが明白であることを前提要件としているので、その明白でない場合には、却下し得ない
不服申立による是正手段があるから、憲法第一五条第二項の精神ないし憲法前文の精神に違反するものと論じ去ることはできない