民事訴訟法186条「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる」
★証拠調べとしての調査嘱託の申立てに対しては、裁判所は採否を決定しなければならない。どうしても調査嘱託を行ってもらいたい場合は、証拠調べの申立てをする。
★弁論主義の民事訴訟では、当事者の申立てによる調査嘱託が原則、職権による調査嘱託は例外的。
※これが問題
事実の調査としての調査嘱託は、個人を相手に発することができる。
証拠調べとしての調査嘱託は、個人に対して発することができない。
★医療機関に対しては両方できるが、医師に対しては事実の調査としての調査嘱託しかできない。
★医療過誤に対する診療記録義務違反、診療記録改ざんがある場合、医師が虚偽回答を行うので、証拠調べとしての調査嘱託が必要。