日本の裁判官罷免手続はアメリカのシステムを継承している。
すべての権限行使には、濫用の危険性が付きまとう。
裁判官の裁判内容や訴訟手続に関する判断への不満である場合、
申立てに明らかに根拠がない場合は却下。
是正措置が取られた、もしくは事情変更により是正が不要ちなった場合は終結。
それ以外は調査委員会が設置され、委員会は申立て事項を調査し、
事実に関する報告書を作成する。
日本の裁判官罷免手続はアメリカのシステムを継承している。
すべての権限行使には、濫用の危険性が付きまとう。
裁判官の裁判内容や訴訟手続に関する判断への不満である場合、
申立てに明らかに根拠がない場合は却下。
是正措置が取られた、もしくは事情変更により是正が不要ちなった場合は終結。
それ以外は調査委員会が設置され、委員会は申立て事項を調査し、
事実に関する報告書を作成する。