裁判官の忌避の制度は、裁判官がその担当する事件の当事者と特別な関係にあるとか、訴訟手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成しているとかの、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によつては、その事件について公平で客観性のある審判を期待することができない場合に、当該裁判官をその事件の審判から排除し、裁判の公正および信頼を確保することを目的とするものであつて、
その手続内における審理の方法、態度などは、それだけでは直ちに忌避の理由となしえないものであり、これらに対しては異議、上訴などの不服申立方法によつて救済を求めるべきであるといわなければならない。
メモ
裁判所の地位は実質、司法省管轄に戻っている。裁判官の独立は実質ない。人権派は排除されている。一件の事件の結果より、全体的な人権意識、憲法軽視が問題。法…
目標達成法
1つの抽象的な目標から複数の具体的な目標まで、目標を3段階に階層化する。抽象的な目標が自己意識、方向性、継続性、モチベーションと結びつき重要。上位の目…
民訴法改正
http://nomenclator.la.coocan.jp/ip/justice.htm…
問題解決
どんな小さな問題でも、その都度全員で話し合い、解決する。放置するなら問題が大きくなり、最悪の事態になりかねない。…
AIメモ
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